執行文というのは、債務名義に記載されている請求権が、ある特定の債
務者に対して、現在執行できるものであることを公に証明する文言で、裁
判所書記官や公証人に申立て、債務名義正本の末尾に付記してもらいま
す(債務整理の際、注意)。
もっとも、普通は別紙で添附します。執行文は、いわば、その債務名義に
基づいて強制執行してもいいよ、
というお墨つきというわけです。

この2つがそろって、債権者はやっと執行力のある債務名義の正本、つま
り執行正本を手にしたことになるのです。
執行正本があることは、強制執行の絶対的条件です。

最後に、強制執行を開始するにあたっては、(債務整理の際の)債務者に
債務名義が送達されていることが必要です。
これは、債務者にどのような内容の強制執行がなされたのかを知らせ、
強制執行に違法な点があった場合に備えて防御の機会を与えるためです。
また、債務者が自分の意思で債務を履行をする最後の機会を与える、と
いう意味もあります。

債務名義によっては、判決などの(債務整理の際の)債務者にすでに送達
されているものもありますが、和解調書などの送達されていないものもあり
ますから、その場合には、送達手続をとって、裁判所や公証人から、送達
証明書をもらってくる必要があります。

弁済の提供方法と債務整理

債務整理の参考に、弁済の提供方法について見ておきましょう。
弁済の提供の方法には現実の提供と口頭の提供(言語上の提供)がある。
現実の提供
債務の本旨に従って現実に行う弁済の提供の方法を現実の提供といい、原則的な弁済の提供の方法である(493条本文)。何が現実の提供にあたるのかは債務の性質により決定される。
口頭の提供(言語上の提供)
弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告する弁済の提供の方法を口頭の提供(言語上の提供)といい、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合、あるいは債務の履行について債権者の行為を要する場合に認められる弁済の提供の方法である(493条但書)。
債権者の受領拒絶
受領期日の延期
契約の解除の拒絶
反対給付の不履行
債権者の行為の必要
取立債務
登記債務
加工債務
場所や期日の指定
弁済の内容
特定物の引渡し(483条)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡せばよい。
弁済の時期
弁済すべき時期(履行期)については412条に規定されている。
弁済の場所
弁済の場所については484条に規定されている。
別段の意思表示がないときは、以下の例による。
特定物の引渡し:債権発生時にその物が存在した場所が弁済の場所となる。
その他の弁済:債権者の現在の住所が弁済の場所となる(持参債務の原則)。
弁済の費用
弁済の費用については485条に規定されている。
弁済の提供の効果
債務者は弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる(492条)。
相手方の同時履行の抗弁権(533条)を奪う。
約定利息の不発生wikiより
債務整理を知るうえで弁済の手続きなどは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。