執行文というのは、債務名義に記載されている請求権が、ある特定の債
務者に対して、現在執行できるものであることを公に証明する文言で、裁
判所書記官や公証人に申立て、債務名義正本の末尾に付記してもらいま
す(債務整理の際、注意)。
もっとも、普通は別紙で添附します。執行文は、いわば、その債務名義に
基づいて強制執行してもいいよ、
というお墨つきというわけです。
この2つがそろって、債権者はやっと執行力のある債務名義の正本、つま
り執行正本を手にしたことになるのです。
執行正本があることは、強制執行の絶対的条件です。
最後に、強制執行を開始するにあたっては、(債務整理の際の)債務者に
債務名義が送達されていることが必要です。
これは、債務者にどのような内容の強制執行がなされたのかを知らせ、
強制執行に違法な点があった場合に備えて防御の機会を与えるためです。
また、債務者が自分の意思で債務を履行をする最後の機会を与える、と
いう意味もあります。
債務名義によっては、判決などの(債務整理の際の)債務者にすでに送達
されているものもありますが、和解調書などの送達されていないものもあり
ますから、その場合には、送達手続をとって、裁判所や公証人から、送達
証明書をもらってくる必要があります。
